日本には、国家又は公共に対する功労,あるいは社会の各分野における優れた行いを表彰する栄典制度があります。その代表的なのが勲章・褒章です。

                          【勲章・褒章】の授与は原則として年2回行われます。春4月29日(昭和の日)・秋11月3日(文化の日)に春・秋の『叙勲』および『褒章』、また著しく危険性の高い業務に精励した方を対象とする『危険業務従事者叙勲』が春・秋の叙勲と同日付けで授与されています。

                          『叙勲(じょくん)』とは、勲位・勲章を授ける意味を持ちます。そのため「叙勲記念」と書くことで勲位勲章を叙された記念となります。
                          『褒章(ほうしょう)』では、のし表書き印刷する際など「褒章受章記念」として褒章を受章した記念として記します。

                          ※現在、日本国憲法は天皇の国事行為の一つとして「栄典の授与」を規定しています。勲章・褒章には次のようなものがあります。
『叙勲』 国家又は公共に対し功労のある方
春秋叙勲
功労の質的な違いに応じて旭日章または瑞宝章のいずれかが授与されます。
                                候補者は栄典に関する有識者の意見を聴取して内閣総理大臣が決定した「春秋叙勲候補者推薦要綱」に基づき各省各庁の長から推薦されます。
                                内閣府賞勲局は推薦された候補者について審査を行い、原案を取りまとめ、その後、閣議に諮り受章者が決定されます。
危険業務従事者叙勲
春秋叙勲とは別に、警察官・自衛官・消防吏員・海上保安官・刑務官など著しく危険性の高い業務に精励した者に対する叙勲。
                                平成15年11月から開始されました。春秋叙勲と同じく毎年4月29日及び11月3日付けで授与されます。
高齢者叙勲
春秋叙勲によって勲章を授与されていない功労者に対しては、年齢88歳に達した機会に勲章を授与することとし、昭和48年6月以降,毎月1日付けで実施されています。
死亡叙勲
勲章の授与の対象となるべき者が死亡した場合には,春秋叙勲とは別に随時勲章を授与されています。
『褒章』 社会の各分野における優れた行いのある方
春秋褒章
紅綬褒章・緑綬褒章・藍綬褒章・黄綬褒章・紫綬褒章があります。
                                個人ではなく団体の場合は、褒章ではなく褒状が授与されます。
紺綬褒章
公益のために私財を寄附した方を対象とする紺綬褒章は、表彰されるべき事績の生じた都度に各府省等の推薦に基づき審査をし授与されます。
遺族追賞
褒章条例により表彰されるべき方が死亡した場合には、その遺族に杯又は褒状を授与することによりこれを追賞しています。