日本には、国家又は公共に対する功労,あるいは社会の各分野における優れた行いを表彰する栄典制度があります。
その代表的なのが勲章・褒章です。
現在,生存者に対する勲章・褒章の授与は原則として年2回,春は4月29日(昭和の日),秋は11月3日(文化の日)に春秋叙勲及び褒章が,また著しく危険性の高い業務に精励した方を対象とする危険業務従事者叙勲が春秋叙勲と同日付けで授与されています。
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叙勲(じょくん)とは、勲位,勲等,勲章を授けること。
※日本国憲法は、天皇の国事行為の一つとして、栄典の授与を規定しています。
勲章・褒章には次のようなものがあります。
叙勲 国家又は公共に対し功労のある方 |
春秋叙勲 |
功労の質的な違いに応じて旭日章または瑞宝章のいずれかが授与されます。候補者は,栄典に関する有識者の意見を聴取して内閣総理大臣が決定した「春秋叙勲候補者推薦要綱」に基づき,各省各庁の長から推薦されます。内閣府賞勲局は推薦された候補者について審査を行い,原案を取りまとめます。その後,閣議に諮り受章者が決定されます。 |
危険業務従事者叙勲 |
春秋叙勲とは別に,警察官,自衛官消防吏員、海上保安官、刑務官など著しく危険性の高い業務に精励した者に対する叙勲で,平成15年11月から開始されました。
春秋叙勲と同じく毎年4月29日及び11月3日付けで授与されます。 |
高齢者叙勲 |
春秋叙勲によって勲章を授与されていない功労者に対しては,年齢88歳に達した機会に勲章を授与することとし,昭和48年6月以降,毎月1日付けで実施されています。 |
死亡叙勲 |
勲章の授与の対象となるべき者が死亡した場合には,春秋叙勲とは別に随時勲章を授与されています。 |
褒章 社会の各分野における優れた行いのある方 |
春秋褒章 |
紅綬褒章・緑綬褒章・藍綬褒章・黄綬褒章・紫綬褒章があります。個人ではなく団体の場合は、褒章ではなく褒状が授与されます。 |
紺綬褒章 |
公益のために私財を寄附した方を対象とする紺綬褒章は,表彰されるべき事績の生じた都度,各府省等の推薦に基づき審査をし授与されます。 |
遺族追賞 |
褒章条例により表彰されるべき方が死亡した場合には,その遺族に杯又は褒状を授与することにより,これを追賞しています。 |
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